2011年2月28日
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国税庁回答、非血縁者間末梢血幹細胞移植の患者負担金は控除対象
「非血縁者間骨髄移植の実施に関する指針」の一部改正に基づく患者負担金は、医療費控除の対象となるか、という厚生労働省の文書照会に対し、国税庁は医療費控除の対象となる旨を回答し、ホームページに掲載しました。 平成3年より、白血病等の治療のために、非血縁者間での骨髄移植が実施されてきました。骨髄移植を実施するためには、採取術や移植術のほかに、ドナーとレシピエントのあっせんを行う必要があるため、手術を希望する患者は、あっせんに伴う患者負担金を支払う必要があります。この患者負担金については、法令解釈通達により、医療費控除の対象とされています。 その後、骨髄移植と同様の効果が得られる造血幹細胞の移植方法として、新たに末梢血幹細胞移植を行うことが可能となり、非血縁者間における末梢血幹細胞移植が導入されました。ここで患者が支払う患者負担金についても、先の事例同様、医療費控除の対象になるものと解してよいかと厚労省が国税庁に照会していました。 厚労省は、骨髄移植と末梢血幹細胞移植は、移植に必要な造血幹細胞を得る手段が異なるだけで、ドナー候補者及び移植を行う基本的な手順は同様であり、また、財団が発行している現行の「非血縁者間骨髄移植患者登録証明書兼患者負担金領収書」も、新たに「非血縁者間骨髄移植又は末梢血幹細胞移植患者登録証明書兼患者負担金領収書」とし、医療費控除の適用に関し疑義が生じないよう措置する予定とした上で、国税庁の判断を仰いでいました。 国税庁の文書回答により、国税庁が「非血縁者間骨髄移植の実施に関する指針」の一部改正に基づく患者負担金について、医療費控除の対象として取り扱うことが明確になりました。今後は、疑義をいだくことなく、医療費控除の対象とすることができます。