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2011年3月14日

  • 税の最新情報

国税庁、青森・岩手などで確定申告期限を延長

  東北地方太平洋沖地震の発生を受け、国税庁は12日、被災地の納税者を対象に、今月15日までとなっている所得税・贈与税の確定申告期限を延長すると発表しました。

  当面の対応として、多大な被害を受けているという報道のある青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県に在住する納税者を対象としていますが、今後の被災状況を踏まえて地域の見直しを検討するそうです。

  対象地域の納税者については、所得税・贈与税の確定申告に限らず、全ての税目について、東北地方太平洋沖地震が起きた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が自動的に延長されます。

  延長期間は、現段階では定められていません。状況により柔軟に対応するようです。

  また、対象地域の納税者以外の納税者でも、交通途絶等により、申告等が困難な場合については申告等の期限延長が認められます。この場合には、期限が自動的に延長されるわけではないので、状況が落ち着いた後、所轄税務署に相談するなど一定の手続が必要となります。

  一方、同日の野田財務大臣は、記者会見において、「可及的速やかに緊急対応策を検討し、所要の措置を講じなければいけない」と税制上の対応策にも言及しています。

  具体的には、住宅家財等の損失に係る雑損控除及び災害減免法による減免を、平成22年分所得で適用できるようにすること、そして事業用資産の損失について平成22年分の事業所得の計算上、必要経費に算入することが可能にすることを例として挙げています。その場合、すでに申告納付を済ませた場合についても、適切に対応するという方向で検討するようです。

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