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2011年3月22日

  • 税の最新情報

国税庁、東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する取扱いを発表

東北地方太平洋沖地震の発生により、各地で募金活動が行われていますが、国税庁では、義援金等を寄附した場合の取扱いをまとめた「東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて」をホームページ上に公表しました。寄附をした者が個人のケースと法人のケースとに分け、その取扱いを説明しています。

  個人の方が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除)の対象となります。

  特定寄附金には、例えば、次に掲げる義援金等が該当します。
     ①国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
     ②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、。
       新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に
       国又は地方公共団体に拠出されるもの
     ③社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」。
       として直接寄附した義援金等
     ④社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動
       支援のための募金」として直接寄附した義援金等
     ⑤①から④以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、
            最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの。

  特定寄附金は、義援金等として直接、国や地方公共団体に寄附するものだけではありません。④のように中央共同募金会の募集する、被災地で活動するボランティア団体・NPOへの支援募金も、特定寄附金の対象となります。

 また、その義援金が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、特定寄附金として取り扱われますが、災害に際しての寄附の場合、税務署の確認手続は緩和されています。

 個人の方が、寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄附したことを証する書類(例えば、国や地方公共団体の採納証明書、領収書、募金団体が発行する預り証など)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。寄附をして寄附金控除の適用を受けようとしている方は、来年の確定申告まで、寄附をしたことを証する書類を大切に保存しておかなければなりません。

 なお、日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」への寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領証)をもって寄附したことを証する書類とすることができます。

 

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