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2011年3月28日

  • 税の最新情報

税制改正の「つなぎ」法案、年度内成立の見込み 期限切れに対応

  平成23年度税制改正法案の年度内成立が難しいことから、年度末(3月31日)で期限切れを迎える租税特別措置の適用期限を延長する、いわゆる「つなぎ」法案(国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部改正法案、国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部改正法案)が国会に提出されました。年度内に成立する見込みです。これにより、当面の混乱は回避されます。

 「つなぎ」法案の内容は、租税特別措置等の適用期限を単純に3ヶ月、6月30日まで延長するというものです。

  もし、期限切れを迎えていたら、中小企業者等の法人税率の特例や住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減、不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例などの減免措置が廃止となり、国民生活に混乱をきたす恐れがありました。

 「つなぎ」法案により延長となる措置の中には、税制改正法案に延長が盛り込まれておらず、廃止となる予定だったものもあります。事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却・法人税額の特別控除、地震防災対策用資産の特別償却などで、これらの制度も適用期限が6月30日まで延長となっています。

 「つなぎ」法案は年度内に成立する見込みですが、税制改正法案の本体は成立の見通しが立っていません。また、東北地方太平洋沖地震の発生により、税制改正法案の作成時より大きく状況が変わっています。税制改正法案にある「法人税率の引き下げ」を見送り、被災地の復興財源に充てる案も浮上しており、平成23年度税制改正の先行きは不透明です。

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