お知らせ

2011年4月27日

  • 税の最新情報

震災特例法、施行

  4月27日、参議院本会議で「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」及び「地方税法の一部を改正する法律案」(以下、両法合わせて「震災特例法」)の採決が行われ、全会一致で可決・成立しました。
 震災特例法は、3月11日に発生した東日本大震災に伴う税制支援の緊急対応措置の第一弾です。被災者等の負担の軽減等を図るために制定されました。
 所得税では、被災事業用資産の損失を10年分の必要経費とすることを認める、青色申告者に被災事業用資産以外の損失を含め10年分所得で純損失が生じた場合、09年分所得への繰戻還付を可能とするといった措置が講じられました。寄附金控除も拡充されています。
 法人税では、欠損金額のうちに震災損失金額がある場合には、その震災損失金額の全額について2年間まで遡って繰戻還付を可能とする等の措置が講じられています。
 このほか相続税では、住宅取得資金の贈与税の特例の適用を受けようとしていた住宅が震災により滅失して居住できなくなった場合には、その住宅への居住要件を免除する等の措置もあります。
 自宅が損壊した人が21年3月末までに代わりの家屋を取得した際には、被災住宅の敷地面積や床面積相当分の不動産取得税を非課税とされ、固定資産税や都市計画税も軽減されます。また、車を失った人は14年3月末までに買い替えなどを行った場合、自動車取得税を非課税とされ、11~13年度の自動車税や軽自動車税を非課税とするといった措置もあります。
 今回の震災特例法第1弾は、支援に重点を置いた内容になっています。今後、復旧・復興に重点を置いた税制支援の第2弾、第3弾も手当される予定です。


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