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2011年5月16日

  • 税の最新情報

「ふるさと納税」による支援広がる 東北3県で2億円に

 東日本大震災により被災した自治体には「ふるさと納税」制度を活用した寄付が集まっているという報道がありました。

 被災した東北3県(岩手県、宮城県、福島県)には、計約2億円もの寄付金が集まっているようです。この金額は、一昨年の約60倍となるそうです。

 「ふるさと納税」とは、出身地や応援したい市町村など(「ふるさと」)地方自治体へ寄附をした場合、5千円を超える部分について居住している市町村の個人住民税(道府県税分を含む。)の1割を上限に税が減額され、結果的に「ふるさと」へ納税したことになる制度です(法人の場合は寄附金相当額が損金扱いとなります。)。

 今回の震災では、地方自治体に直接、寄附をした場合はもちろん、他の自治体や国を通じての被災者への義援金及び日本赤十字社や中央共同募金会等への義援金についても「ふるさと納税」制度の適用を受けることができます(ただし、募金団体に対する義援金については、最終的に被災地方団体または地方団体の義援金配分委員会等に拠出されることが新聞記事、募金要綱または募金趣意書等で明記されているものに限定されます。)。

  「ふるさと納税」制度は、納税者が個人住民税申告書(確定申告書の住民税に関する事項を含む。)に寄附金額を記載した場合に適用されます。その際、次の書類などを確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

  ・被災地等の地方団体、国または募金団体から交付された受領証書または預り証
 ・金融機関の窓口またはATMでの振込みの際に受け取る振込依頼書の控え、
  振込金受取書(受領証)または振込票
 ・ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口での通常払込みの際に受け取る半券(受領証)
 ・インターネットバンキングなどのパソコンによる振込みをした際に振込日、寄附者、寄附金額、
  振込先が表示された確認画面をプリントしたもの         など

 福井県では、被災した自治体の事務手続きの負担緩和に協力しようと、代行して受け付けを行っており、多くの申し込みを受けたそうです。

  「ふるさと納税」による支援の輪は、今後も広がりそうです。

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