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2011年7月19日

  • 税の最新情報

政府税調、原発避難者に対する地方税の減免措置を了承

 政府税制調査会は15日に全体会合を開催し、東日本大震災に伴う東電福島第1原発事故による避難者を対象に、固定資産税などの地方税を減免する特例措置を了承したという報道がありました。

 東日本大震災への地方税制上の対応については、地震・津波対策として「地方税法の一部を改正する法律」が4月27日に公布施行されています。しかし、同法律による特例措置は、東日本大震災により滅失や損壊した資産を対象としているため、原発事故による避難区域等において滅失・損壊等に至っていない資産は、対象から外れていました。

 政府税調で了承された措置の内容をみると、避難区域内等の資産や警戒区域内の資産の代替資産について特例が講じられるようです。

  避難区域内等の資産の特例に関しては、(1)警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域等のうち、避難等の実施状況等を総合的に勘案して市町村長が指定する区域内に所在する土地及び家屋について、平成23年度分の課税を免除すること、(2)警戒区域内にある自動車で、用途の廃止等を事由として永久抹消登録等がなされたものに対して、平成23年3月11日に遡って自動車税・軽自動車税が課されないようにする措置が講じられます。

  警戒区域内の資産の代替資産についての特例では、(1)警戒区域が解除されるまでの間に代替土地を取得した場合には、取得後3年度分、その代替土地を住宅用地とみなして固定資産税を課税する、(2)警戒区域が解除されるまでの間に代替家屋を取得した場合には、不動産取得税を課さない、(3)代替自動車を取得した場合には、平成23年度から3年度分の自動車税・軽自動車税を非課税とする、などの措置が盛り込まれています。

 政府は近々、法案を国会に提出して早期成立を図る方針のようです。

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