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2011年8月8日

  • 税の最新情報

岩手・宮城・福島の申告等期限、一部地域を除き9月30日に

  国税庁は、岩手県、宮城県、福島県の納税者に対し、東日本大震災以降に到来する国税の申告・納付等の期限を延長する措置をとってきましたが、その期日を一部の地域を除いて「9月30日」とする告示を行いました。

  これにより、対象地域の納税者においては、3月11日から9月29日までに到来する全ての税目の申告・納付等の期限が9月30日までとされました。

  今回の期日指定では、特に被害が深刻な25市町村は除かれています。具体的には、宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町(以上、岩手県)、石巻市、気仙沼市、多賀城市、東松島市、女川町、南三陸町(以上、宮城県)、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村(以上、福島県)です。

  なお、今回の期日指定により申告等期限が9月30日とされた地域であっても、東日本大震災による災害等により期限までに申告・納付等が困難な場合には、所轄税務署に申請し、承認を受けることにより、期限をさらに延長することができます。

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