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2011年9月12日

  • 税の最新情報

被災3県 所得税還付制度、周知不十分か

  被災者を対象にした所得税の還付措置について、岩手県、宮城県、福島県の被災3県で少なくとも20万世帯が申告・相談をしていないことがわかったという報道がありました。仙台国税局の発表によると、被災3県で住宅に全半壊の被害を受けたと見られる約26万世帯の8割近くが申告・相談をしておらず、制度が浸透していないことが浮き彫りになっています。

  東日本大震災の被災者を対象に、税制上の負担軽減を図るため、4月27日に震災特例法が施行されました。住宅や家財に損害を受けた人は、所得から損失額を控除することができますが、同法の適用により、2010年分にさかのぼって所得から損失額を控除し、所得税の還付や軽減などを受けることができます。

  同国税局によると、被災3県の申告相談件数は、下記の通り、約6万3千件と少数にとどまっています。建築物が全半壊等の被害にあった棟数と比較すると、多くの方がまだ申告・相談をしていないことがわかります。


県名    申告相談件数 (参考:建築物全半壊等件数)
岩手県  9,037件 ( 26,606棟)
宮城県 45,301件 (169,547棟)
福島県  8,356件 ( 62,300棟)
 合計 62,694件 (258,453棟)


  仙台国税局は、震災特例法の趣旨に鑑み、早期の申告等の手続きを支援するため、11月末までを集中対応期間と位置づけ、所得税の還付措置制度の周知徹底につとめるとしています。


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