お知らせ

2011年10月17日

  • 税の最新情報

岩手・宮城県の一部地域の申告等期限、12月15日に

国税庁は、東日本大震災以降に到来する国税の申告・納付等の期限を延長する措置をとってきた岩手県、宮城県の納税者に対し、その期日を「12月15日」とする告示を行いました(さらに一部地域を除きます)。
これにより、対象地域の納税者においては、3月11日から12月14日までに到来する全ての税目の申告・納付等の期限が12月15日までとされました。
今回の期日指定では、前回の期日指定で特に被害が深刻として対象地域から除かれていた25市町村のうち、10市町村が指定されました。具体的には、宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町(以上、岩手県)、気仙沼市、多賀城市、南三陸町(以上、宮城県)です。 福島原発事故により住民が避難している地域等、15の市町村は、今回の期日指定でも対象地域から除かれています。
なお、今回の期日指定により申告等期限が12月15日とされた地域であっても、東日本大震災による災害等により期限までに申告・納付等が困難な場合には、所轄税務署に申請し、承認を受けることにより、期限をさらに延長することができます。
<(参考)今回は延長期限を指定しない地域 >
宮城県:石巻市、東松島市、女川町
福島県:田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

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