2011年11月14日
- 税の最新情報
厚労省発表 雇用促進税制の計画提出、2か月間で2,441件
厚生労働省は、8月から受付を開始した「雇用促進税制」の適用を受けるために必要な「雇用促進計画」が9月迄の2か月間で、2,441件提出されたことを発表しました(雇用促進計画の受付状況(速報値))。 雇用促進税制は、平成23年度税制改正により導入された制度で、企業が、前事業年度に比べ10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増加した場合には、事業主都合による解雇者がいないことを要件に、一定の限度額はありますが、増加した従業員一人当たり20万円を税額控除することができる制度です。 この制度の適用を受けるには、法人の場合、(1)事業年度開始後2ヵ月以内に雇用促進計画を公共職業安定所に提出する、(2)事業年度終了後2ヵ月以内に公共職業安定所より雇用促進計画達成状況の確認を受ける、(3)(2)により交付される、達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書に添付する、等の要件があります。 (1)にある計画の提出期限は事業年度開始後2ヵ月以内とされていますが、平成23年度税制改正法の成立の遅れにより施行が当初予定からずれ込んだため、法人の場合、平成23年4月1日以後8月31日までの間に事業年度を開始するときは提出期限を10月31日とする特例措置が設けられています。 8月から9月に提出された雇用促進計画に記載された、雇用一般被保険者の目標増加数は1万9,222人です。計画通りに進めば、1万9,222人分の雇用が増えることになります。雇用促進税制は、「雇用保険一般被保険者」の増加でなければ適用対象とはならないなどハードルが高く、使い勝手が悪いという声もありますが、活用が促進されると雇用が増加する効果は望めそうです。