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2011年11月21日

  • 税の最新情報

政府税調、医師優遇制度見直し 大綱で盛り込み目指す

 政府税制調査会は、医師や病院などの優遇税制である「概算経費の特例」制度を縮小・廃止する検討に入ったという報道がありました。

  概算経費の特例は、社会保険診療報酬が5千万円以下の個人医又は医療法人の所得金額の計算上認められている特例で、収入金額又は益金の額から控除する必要経費の額又は損金の額を実際に使った金額ではなく、社会保険診療報酬に一定の割合を乗じた金額とすることができる制度です。「納税事務が多いと、医療業務に支障が生じかねない」との配慮から、実際にかかった経費の代わりに、診療報酬に応じて57~72%を「概算経費」とみなすことができます。

 しかし会計検査院が全国54税務署を通じて調査したところ、(1)適用者の多くが実際に経費を計算したうえで、概算経費と比べて有利な方を選択している、(2)概算経費率(平均70.4%)と実際の経費率(同51.5%)の差が大きい、(3)高額な自由診療で所得を得ているのに、社会保険診療報酬が少額なため特例の適用を受けているケースが見受けられる、などの問題点が判明し、改善を求めていました。

  厚生労働省は見直しに慎重ということもあり、時間的にも12年度税制改正で具体的な縮小・廃止にまで踏み込むのは難しい模様ですが、政府税調では12月にまとめる12年度の税制改正大綱で「今後の課題」として見直しの方向性を盛り込む方針です。

  「概算経費の特例」制度については、13年度税制改正以降、何らかの改正が行われるのは必至の情勢といえそうです。


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