2011年11月28日
- 税の最新情報
平成23年度税制改正法案の修正案、衆院可決
修正された「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部改正法案」について、再修正を加えた法案が11月24日の衆院本会議で賛成多数で可決、参院に送付されたという報道がありました。
衆院で可決されたのは、平成23年度税制改正で、積み残しとなっている事項のうち、法人税と国税通則法の見直しのみを存置し、それ以外の給与所得控除の見直しや相続税の増税等を削除したものです。 そもそも「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部改正法案」は、本来の平成23年度税制改正法案である「所得税法等改正法案」から、期限切れ租税特別措置の延長等を切り離す形で作成され、継続審議となっていました。10月28日に納税者権利憲章を削除する修正をし、さらに法人課税と納税環境整備に関する事項に限定してその他を削除する修正が11月18日に行われています。 この修正法案では、当初案通り現行30%の法人税率を25.5%に引き下げ、平成24年4月1日以後開始事業年度から適用します。ただし復興増税法案により、平成24年4月から27年3月までの3年間、法人税額に10%の付加税を課すとされるため、結果的に3年間は「法人税率を25.5%に引き下げたうえで、法人税額に10%の付加税を課す」ことになります。 修正法案、復興増税法案のいずれも、近日中に参院で可決され、成立・公布となる見込みです。※ 修正法案、復興増税法案のいずれも11月30日に成立、12月2日に公布・施行されました。