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2010年2月28日

  • 税の最新情報

金融庁、「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」を公表

金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」を公表しました。この内閣府令(案)は、上場会社等のコーポレート・ガバナンスに関する開示を充実させるもので、有価証券報告書等の「コーポレート・ガバナンスの状況」等において、(1)コーポレート・ガバナンス体制(2)役員報酬(3)株式保有の状況(4)議決権行使結果 等の事項について開示を義務付けています。


特に、(2)役員報酬では、①役員(報酬等の額が1億円以上である者に限ることができる。)ごとの報酬等の種類別(金銭報酬、ストックオプション、賞与、退職慰労金等)の額、②役員の役職ごとの報酬等の種類別の額、③報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針の内容及び決定方法等の開示が求められています。


平成21年6月に公表された「我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ報告~上場会社等のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて~」では、役員報酬の開示について、「ストックオプションなども含めた報酬の種類別内訳についても開示を求めるなど報酬の開示の充実が図られるべきである。」としており、今回の内閣府令(案)はこの報告を受けて役員報酬の開示の強化を図っているようです。


金融庁は、本案について、3月15日まで意見を募集しています。ただし、上記の「企業内容開示府令」の施行は3月31日を予定しており、2010年3月31日に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用される予定です。

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