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2011年12月12日

  • 税の最新情報

平成24年度税制改正大綱を閣議決定

  政府は10日未明、平成24年度税制改正大綱を閣議決定しました。当初、9日の決定を予定していましたが、自動車課税等について政府・民主党間の交渉が難航し、10日未明まで決定がずれこみました。

  平成24年度税制改正大綱は、消費税率の引上げなどを論点とする税制抜本改革の議論を控えることもあり、全体的に小粒な改正内容となりました。

  その中で、国際課税については、新たな制度の創設を予定しています。一つは、その年の12月31日において合計5千万円を超える国外財産を有する居住者に、その財産の種類、数量、価額その他必要な事項を記載した調書を、翌年3月31日までに税務署長に提出することを義務付ける「国外財産調書制度」です。もう一つは、関連者間の利子を利用した租税回避に対応するための「過大支払利子税制」の導入です。

  交渉が難航した自動車課税については、自動車重量税の見直し、車種を絞ったエコカー減税の継続、特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措置の拡充が盛り込まれています。

  法人課税では、研究開発税制の上乗せ特例の継続、環境関連投資促進税制の拡充、中小企業投資促進税制の拡充・延長等が盛り込まれています。

  個人所得課税では、平成23年度改正で積み残しとなっていた給与所得控除や退職所得課税の見直しが盛り込まれています。

  この後に行われる消費税増税を含めた税制抜本改革については、民主党内でも意見が分かれており、混沌とした状況が予想されます。さらに、ねじれ国会の状況は現在も変わっていないため、平成24年度税制改正大綱に係る法律案もどのような形で成立するか、議論の行方が注目されます。


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