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2012年4月2日

  • 税の最新情報

平成24年度税制改正関連法、成立

 平成24年度税制改正関連法が、3月30日、参院本会議で可決、成立しました。

 この税制改正関連法には、新成長戦略実現に向けた税制措置、税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取組み、平成23年度改正における積み残し事項への対応など、特に喫緊の対応を要するとされる項目が含まれています。

 具体的には、新成長戦略実現に向けた税制措置として、エコカー減税の適用期限の3年延長や研究開発税制の増加額等に係る税額控除制度の適用期限を2年延長、中小企業投資促進税制の対象資産を拡充して適用期限を2年延長、などがあります。税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取組みについては、国外財産調書制度が創設され、相続税の連帯納付義務の見直しがされています。

また、平成23年度改正における積み残し事項のうち、課税の適正化等の観点から、給与所得が1500万円を超える場合の給与所得控除額について245万円の上限を設ける、勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について2分の1課税を廃止する改正が盛り込まれています。また本改正により、地球温暖化対策税(いわゆる環境税)が創設され、平成24年10月から実施されます。

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