2012年4月16日
- 税の最新情報
国税庁、震災特例法第2弾に関する通達を公表
昨年12月14日に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」が改正されたこと(いわゆる震災特例法第2弾)に伴い、同法律に関する通達「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)」も改正され、ホームページ上で公表されました。
震災特例法第2弾は、東日本大震災からの復興に向けた税制上の措置が盛り込まれたもので、法人税関係の改正では、復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設、被災者向け優良賃貸住宅の割増償却制度の創設同区域における開発研究用資産の特別償却等の創設、再投資等準備金制度の創設等について法的に手当てがされました。本通達は、この震災特例法第2弾を受けて、取り扱いの留意事項を中心に新設・改正されています。
具体的には、復興産業集積区域等において機械等を取得した場合、特別償却又は法人税額の特別控除の適用が受けられますが、その機械等を事業の用に供して本制度の適用を受けた後の事業年度において、その機械等の対価の額につき値引きがあった場合には、事業供用年度に遡って税額控除限度額の修正を行うこととしています。
また、被災者向け優良賃貸住宅の割増償却では、法人の有する賃貸住宅が被災者向け優良賃貸住宅の要件に該当するかどうかの判定について、①共同住宅又は長屋に係る各独立部分の数が10以上であるかどうか、②共同住宅が耐火建築物等に該当するかどうか、③共同住宅の取得価額が3.3㎡当たり95万円以下(耐火建築物は100万円以下)であるかどうかは「共同住宅の1棟ごとに判定」することを明記しています。また、④床面積要件、⑤生活用設備設置要件、⑥公募要件、⑦適正家賃要件を満たすかどうかは「共同住宅に係る各独立部分ごとに判定」することを明らかにしています。
震災特例法第2弾の規定を活用して復興に役立てるため、特区を申請する地方自治体も増えています。被災された方々のためにも、一日も早い復興が望まれます。