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2012年5月7日

  • 税の最新情報

国税庁、法人契約のがん保険通達を改正

 法人が保険料を支払う「がん保険(終身保障タイプ)」の節税を規制する新通達が、国税庁ホームページに公表されました。01年に発遣された通達を廃止し、以後契約する「がん保険」の保険料については、新通達を適用するというものです。


 法人契約のがん保険(終身保障タイプ)のうち、法人が契約者及び保険金受取人、役員・従業員を被保険者とするもので、一定の要件を満たした契約は、法人が支払った保険料を全額損金算入することができました。国税庁は01年に通達を発遣し、「一定の要件」という歯止めをかけましたが、その後も節税商品として活用されていました。


 国税庁は「通達の発遣後10年余を経過し、保険会社各社の商品設計の多様化等により、がん保険の保険料に含まれる前払保険料の割合や解約返戻金の割合にも変化がみられることから、その実態に応じて取扱いの見直しを行う」として、2月末に新通達案を公表、パブリックコメントを募集していました。


 改正内容は、支払った保険料について「全額損金算入」だったものが、「2分の1損金算入、2分の1資産計上」になるというものです。


 また新通達は、新通達が発遣・公表された12年4月27日以後の契約に係る保険料に適用され、同日前の契約に係る保険料には廃止された通達が適用されます。支払った日ではなく、契約日で判断する点にご留意ください。


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