2010年2月14日
- 税の最新情報
租特透明化法案、国会に提出
「所得税法等の一部を改正する法律」と同じ2月5日、租税特別措置の適用実態を透明化し適正な見直しを促進することを目的とした「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案(租特透明化法案)」も国会に提出されました。
民主党は、かねてより、租税特別措置は企業等に対する実質的な補助金であり、特別措置ならば、その効果について検証し、国民に対して明確に説明する責任があると主張してきました。野党時代に一度、同内容の法案を国会に提出しています。
租特透明化法案では、適用実態を把握するために、法人税申告書を提出する法人で、法人税関係の租税特別措置の適用を受けるものは、平成23年4月1日以後終了する事業年度の申告から、適用を受ける特別措置に関する一定事項を記載した「適用額明細書」を申告書に添付しなければならないとしています。
この明細書の添付がない場合や記載に虚偽があった場合には、原則として特別措置を適用できませんが、それが故意でない限り、誤りのない明細書の提出があったときに特別措置を適用することができる宥恕規定を設けています。
さらに明細書の添付を受けて、財務大臣は、明細書を集計し、特別措置ごとの適用法人数、適用額の総額等、適用の実態を調査し、国会に報告しなければなりません。
法案の施行日は、「所得税法等の一部を改正する法律」と同様、平成22年4月1日を予定しています。
民主党は、かねてより、租税特別措置は企業等に対する実質的な補助金であり、特別措置ならば、その効果について検証し、国民に対して明確に説明する責任があると主張してきました。野党時代に一度、同内容の法案を国会に提出しています。
租特透明化法案では、適用実態を把握するために、法人税申告書を提出する法人で、法人税関係の租税特別措置の適用を受けるものは、平成23年4月1日以後終了する事業年度の申告から、適用を受ける特別措置に関する一定事項を記載した「適用額明細書」を申告書に添付しなければならないとしています。
この明細書の添付がない場合や記載に虚偽があった場合には、原則として特別措置を適用できませんが、それが故意でない限り、誤りのない明細書の提出があったときに特別措置を適用することができる宥恕規定を設けています。
さらに明細書の添付を受けて、財務大臣は、明細書を集計し、特別措置ごとの適用法人数、適用額の総額等、適用の実態を調査し、国会に報告しなければなりません。
法案の施行日は、「所得税法等の一部を改正する法律」と同様、平成22年4月1日を予定しています。