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2012年5月28日

  • 税の最新情報

太陽光発電等の即時償却は5月29日以後の取得に適用

  いわゆるグリーン投資減税の太陽光・風力発電設備に係る即時償却制度は、5月29日以後に取得する設備から適用されることになりました。


  平成24年度税制改正では、グリーン投資減税の対象となる再生可能エネルギー設備のうち、10KW以上の太陽光と1万KW以上の風力の発電設備に限定し、固定価格買取制度の認定を要件に、初年度に取得価額の全額について即時償却を認める制度が設けられました。


  固定価格買取制度は、太陽光、風力、地熱や水力、バイオマスといった再生可能エネルギー設備により発電された電気を、電気事業者が買い取る制度です。固定価格買取制度は、制度を定めた「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(再エネ特措法)の施行日である本年7月1日からスタートします。そして、その買取に係る事前認定開始日は、政令により5月29日と定められました。


  一方、太陽光発電等の即時償却措置が認められるのは、条文では「平成24年7月1日から平成25年3月31日まで」に取得等をした設備と規定されていますが、改正法の附則に経過措置として再エネ特措法の政令で定める日以後に取得等をした設備に適用する旨が規定されています。


 従って、太陽光発電等の即時償却が認められるのは、再エネ特措法の施行日である7月1日より前の、事前認定開始日5月29日以後の取得となります。


  なお、従来の太陽光発電設備等に係るグリーン投資減税の適用は、5月28日までの取得となりますのでご注意ください。


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