2012年6月11日
- 税の最新情報
日証協、復興特別所得税に関するQ&Aを作成
日本証券業協会は、所得税に係る復興増税「復興特別所得税」に関するQ&Aとリーフレットを作成し、ホームページに公表しました。納税者が混乱しないよう、復興特別所得税について周知徹底を図ることが目的です。
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源を確保するため、平成25年から平成49年まで(25年間)の各年分の所得税の額に、2.1%を乗じた金額 が追加的に課税されるものです。所得税の課税のもととなる所得の種類に限定はないので、給与や賞与のほか、預貯金や債券の利子、株式や投資信託の配当金・ 売却益、デリバティブ取引等の利益などにも課されます。
また、復興特別所得税は、国税に対してのみ追加的に課され、地方税には課されません。従って、例えば債券の利子は、従来20%(国税15%+地方税5%) 源泉徴収されていましたが、平成25年1月1日以後に利払日を迎えるものについては、20.315%(国税15%+(15%×2.1%)+地方税5%)が 源泉徴収されます。
Q&Aは、全14問で、復興特別所得税について、計算例を用いながら解説しています。外国で源泉徴収された場合の外国債券の利子や外国株式の配当 金に対する復興特別所得税の額はどのように計算されますか、というQには、外国源泉徴税額の控除前の利子等の額に源泉徴収税率を乗じた金額から、外国所得 税の額を控除し、その控除後の金額の2.1%の復興特別所得税が課税されるとしています。つまり外国所得税の額に相当する金額には、復興特別所得税は課税 されないことになります。
所得税というと、個人をイメージしがちですが、法人の保有する金融商品から生じる利子や配当等も、復興特別所得税の対象となります。1月決算法人や2月決算法人は、復興特別法人税が課税される前に、復興特別所得税が課されることになりますので、注意が必要です。
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源を確保するため、平成25年から平成49年まで(25年間)の各年分の所得税の額に、2.1%を乗じた金額 が追加的に課税されるものです。所得税の課税のもととなる所得の種類に限定はないので、給与や賞与のほか、預貯金や債券の利子、株式や投資信託の配当金・ 売却益、デリバティブ取引等の利益などにも課されます。
また、復興特別所得税は、国税に対してのみ追加的に課され、地方税には課されません。従って、例えば債券の利子は、従来20%(国税15%+地方税5%) 源泉徴収されていましたが、平成25年1月1日以後に利払日を迎えるものについては、20.315%(国税15%+(15%×2.1%)+地方税5%)が 源泉徴収されます。
Q&Aは、全14問で、復興特別所得税について、計算例を用いながら解説しています。外国で源泉徴収された場合の外国債券の利子や外国株式の配当 金に対する復興特別所得税の額はどのように計算されますか、というQには、外国源泉徴税額の控除前の利子等の額に源泉徴収税率を乗じた金額から、外国所得 税の額を控除し、その控除後の金額の2.1%の復興特別所得税が課税されるとしています。つまり外国所得税の額に相当する金額には、復興特別所得税は課税 されないことになります。
所得税というと、個人をイメージしがちですが、法人の保有する金融商品から生じる利子や配当等も、復興特別所得税の対象となります。1月決算法人や2月決算法人は、復興特別法人税が課税される前に、復興特別所得税が課されることになりますので、注意が必要です。