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2012年7月17日

  • 税の最新情報

国税庁、取扱い変更を公表 「庭内神し」敷地は非課税に

  国税庁は、『「庭内神し」の敷地等に係る相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の取扱いの変更について』をホームページに公表しました。

  「庭内神し」とは、一般に、個人の敷地内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいいます。ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているものをいいます。

  変更前の国税庁の取扱いでは、地域住民がいつでもその不動尊等を参拝可能な状態にある場合には、その敷地の70%評価減が認められていましたが、非課税ではありませんでした。変更後の取扱いでは、相続税が非課税となります。

  変更前、「庭内神し」の敷地については、「庭内神し」とその敷地とは別個のものであるから、非課税規定の適用対象とはならないものと取り扱われてきました。しかし、「庭内神し」の設備等の機能の面から、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合には、その敷地及び附属設備は、相続税の非課税規定の適用対象となるものとして取り扱うことに改められました。

  この変更後の取扱いは、既に相続税の申告をされた方であっても適用されます。相続で取得した敷地内に「庭内神し」をお持ちの方は、相続税の還付を受けられる可能性がありますので、ご注意ください。


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