2012年7月23日
- 税の最新情報
復興庁、復興特区法に基づく課税の特例指定の状況を発表
復興庁は、17日、「復興特区法に基づく課税の特例に係る指定の状況について(平成24年6月末現在)」を発表しました。
東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)に基づく課税の特例の適用を受けるためには、認定地方公共団体による指定事業者等の指定が必要です。また事業者は、課税の特例ごとに指定を受けなければなりません。課税の特例は、同法37条から40条に定められており、各特例の指定を受けた件数は下記の通りです。第37条 | 第38条 | 第39条 | 第40条 | 計 |
179 | 169 | 19 | 1 | 368 |
注)課税の特例の内容
第37条 機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除
第38条 被災雇用者等を雇用した場合の税額控除
第39条 開発研究用資産の特別償却等
第40条 新規立地促進税制
県ごとの状況は、下記の通りです。
青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
指定件数 | 43 | 14 | 106 | 9 | 196 | 368 |
指定事業者等の数 | 42 | 12 | 83 | 7 | 143 | 287 |
指定件数、指定事業者等の数ともに茨城県が約半数を占めています。復興に向けた動きでも、地域によって差が生じている現状がうかがえます。
全体として5月末から6月末までの1か月間で、指定件数は146件、指定事業者等は113社増加しましたが、まだ少ない状況です。特に「新規立地促進税制」の指定件数は、1件にとどまっており、効果は限定的になりそうです。