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2012年7月23日

  • 税の最新情報

復興庁、復興特区法に基づく課税の特例指定の状況を発表

 復興庁は、17日、「復興特区法に基づく課税の特例に係る指定の状況について(平成24年6月末現在)」を発表しました。

 東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)に基づく課税の特例の適用を受けるためには、認定地方公共団体による指定事業者等の指定が必要です。また事業者は、課税の特例ごとに指定を受けなければなりません。課税の特例は、同法37条から40条に定められており、各特例の指定を受けた件数は下記の通りです。


 第37条 第38条 第39条 第40条 計
 179 169 19  1  368





    注)課税の特例の内容
       第37条 機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除
       第38条 被災雇用者等を雇用した場合の税額控除
       第39条 開発研究用資産の特別償却等
       第40条 新規立地促進税制 


 県ごとの状況は、下記の通りです。

  青森県 岩手県 宮城県 福島県 茨城県  計 
 指定件数 43 14 106 9 196 368
 指定事業者等の数 42 12 83 7 143 287

 指定件数、指定事業者等の数ともに茨城県が約半数を占めています。復興に向けた動きでも、地域によって差が生じている現状がうかがえます。


 全体として5月末から6月末までの1か月間で、指定件数は146件、指定事業者等は113社増加しましたが、まだ少ない状況です。特に「新規立地促進税制」の指定件数は、1件にとどまっており、効果は限定的になりそうです。


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