2010年2月7日
- 税の最新情報
平成22年度税制改正法案、国会に提出
国税関係の平成22年度税制改正法案「所得税法等の一部を改正する法律案」が2月5日、閣議決定後、国会に提出されました。
本年は、法人税法の資本に関係する取引等に係る税制の整備をはじめ、条文の改正が多く、法案は全690ページにわたっています。
改正内容は、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分の廃止、たばこ税の税率の引き上げ、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設、資本に関係する取引等に係る税制の整備、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止、外国子会社合算税制の見直し、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充のほか、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の対象縮減等既存の特別措置の整理合理化を図るなど様々です。
財務省の試算によると、平年度は5,031億円の大幅な増収が見込まれますが、増収の主要因である扶養控除等の見直しは「子ども手当」の財源として実施されることを考えると、実質的には減収です。。
平成22年度税制改正法案は、大きな政局の混乱がない限り、3月末には成立する見込みです。施行日は平成22年4月1日を予定しています。
本年は、法人税法の資本に関係する取引等に係る税制の整備をはじめ、条文の改正が多く、法案は全690ページにわたっています。
改正内容は、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分の廃止、たばこ税の税率の引き上げ、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設、資本に関係する取引等に係る税制の整備、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止、外国子会社合算税制の見直し、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充のほか、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の対象縮減等既存の特別措置の整理合理化を図るなど様々です。
財務省の試算によると、平年度は5,031億円の大幅な増収が見込まれますが、増収の主要因である扶養控除等の見直しは「子ども手当」の財源として実施されることを考えると、実質的には減収です。。
平成22年度税制改正法案は、大きな政局の混乱がない限り、3月末には成立する見込みです。施行日は平成22年4月1日を予定しています。