2012年9月3日
- 税の最新情報
2012年9月 3日 「低炭素促進法」が成立
優遇税制を受けられる認定省エネ住宅等について規定した「都市の低炭素化の促進に関する法律(低炭素促進法)」が、8月29日の参議院本会議において、全会一致で可決、成立しました。これを受けて、経済産業・国土交通・環境省の3省は、同法に基づいて低炭素建物認定基準を策定する低炭素基準合同会議を設置するようです。
同法は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているもことから、都市の低炭素化の促進を図ることにより、都市の健全な発展に寄与することを目的に創設されました。
都市にある住宅や建築物の低炭素化を促進するために、一定要件を満たす認定省エネルギー住宅については、平成24年度税制改正により、税制の優遇措置が設けられています。
具体的な内容は、下記の通りです。
○住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ
(H24年度3,000万円→4,000万円、平成25年度2,000万円→3,000万円。
最大控除額まで所得税額が控除されない場合は翌年度の個人住民税額から控除)
○所有権保存登記(一般住宅0.15%→0.1%)、
所有権移転登記(一般住宅0.3%→0.1%)に係る軽減税率(登録免許税)
認定省エネ住宅に関する具体的な要件は、現時点では不明ですが、国交省が公表している資料によると、戸建住宅では、常時換気システム、天井断熱180ミリ、床暖熱100ミリ、南窓の軒ひさし、窓は複層ガラス、外壁断熱100ミリ、連続する防湿気密層、冷暖房はエアコンに、太陽光発電パネル+高効率給湯器等を備えたものをイメージしているようです。
同法の施行日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で政令により定められます。
同法は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているもことから、都市の低炭素化の促進を図ることにより、都市の健全な発展に寄与することを目的に創設されました。
都市にある住宅や建築物の低炭素化を促進するために、一定要件を満たす認定省エネルギー住宅については、平成24年度税制改正により、税制の優遇措置が設けられています。
具体的な内容は、下記の通りです。
○住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ
(H24年度3,000万円→4,000万円、平成25年度2,000万円→3,000万円。
最大控除額まで所得税額が控除されない場合は翌年度の個人住民税額から控除)
○所有権保存登記(一般住宅0.15%→0.1%)、
所有権移転登記(一般住宅0.3%→0.1%)に係る軽減税率(登録免許税)
認定省エネ住宅に関する具体的な要件は、現時点では不明ですが、国交省が公表している資料によると、戸建住宅では、常時換気システム、天井断熱180ミリ、床暖熱100ミリ、南窓の軒ひさし、窓は複層ガラス、外壁断熱100ミリ、連続する防湿気密層、冷暖房はエアコンに、太陽光発電パネル+高効率給湯器等を備えたものをイメージしているようです。
同法の施行日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で政令により定められます。