2012年9月24日
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国税庁、税務調査手続き改正に伴う通則法関係通達を制定
国税庁は9月13日、国税通則法の改正を受けて制定した通達、「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達について」を公表しました。
これは、平成23年12月の税制改正で法定化された税務調査手続について、新たな規定が設けられたため、国税庁が、これらの規定の取扱い等を定めるために制定した法令解釈通達です。
そもそも、この国税通則法の改正は、調査手続の透明性と納税者の方の予見可能性を高めるなどの観点から、税務調査手続について現行の運用上の取扱いが法令上明確化されるとともに、全ての処分(申請に対する拒否処分及び不利益処分)に対する理由附記の実施及び記帳義務の拡大等が定められるものです。税務調査手続の法定化及び理由附記の実施に係る規定については、平成25年1月1日以後開始する調査から適用されます。
税務調査手続のうち、事前通知と修正申告等の勧奨の際の「教示文」の交付手続は、本年10月1日以後開始する調査から、先行して試行されるようです。
また、国税庁は、法令を遵守した適正な調査が行われるよう事務運営指針「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」を定め、国税庁職員に指示する一方、一般の納税者の方や税理士の方を対象とした質疑応答集(FAQ)を作成し、新税務調査手続の周知を図っています。
国税庁では、税制改正後、円滑かつ適正な税務調査が実施できるよう、種々の方策を講じているようです。