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2010年1月31日

  • 税の最新情報

国税庁、「平成21年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について」を掲載

国税庁は、平成21年分の所得税等の確定申告に向けて「平成21年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について」をホームページ上に掲載し、正しい申告と納税を呼びかけています。


国税庁は、この中で、確定申告の受付期間、納税の期限及び振替日、問い合わせの多い事項の他、e-Taxによる申告・納税について紹介しています。


また、申告書提出前の留意事項として、これまでの確定申告において見受けられたいろいろな誤りや書類の添付漏れを例示しています。誤りの例として、薬局で購入した日用品について医療費控除を適用した、生命保険会社等から支払を受ける医療費を補てんする保険金などを差し引きしないで医療費控除を適用した事例をあげています。添付漏れの多い書類には、給与や年金の「源泉徴収票」(原本)、医療費控除を受ける場合の領収書、おむつ使用証明書等、住宅借入金等特別控除を受ける場合の住民票や登記事項証明書等があるようです。さらに申告漏れが多い所得として、株式等の売却益に係る譲渡所得、生命保険の満期返戻金等の一時所得、インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得、 国外での資産運用益に係る所得(利子・配当・不動産・株式譲渡等)をあげています。申告漏れについては、税務調査で重点事項となっているものもあり、注意が必要です。


国税庁は書類の添付もれ事例を記載する一方、e-Taxを利用すると、医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容を入力して送信することにより、提出または提示を省略することができるとして、e-Taxによる申告を勧めています。e-Taxの利用には、添付書類の提出省略の他、最高5千円の電子証明書等特別控除(税額控除)が受けられる、スピーディーに還付を受けられるというメリットがあります。税理士を通じてe-Taxにより所得税の確定申告書の提出を行う場合でも、税理士・納税者本人双方の電子署名及び電子証明書を付して行うときは電子証明書等特別控除の適用が受けられます。


その他、正しい申告と納税が期限内に行われなかった場合には、加算税が賦課される場合があるほか延滞税を併せて納付しなければならないので留意すべきとしています。振替納税制度を利用していて、残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限(平成21年分の所得税は平成22年3月15日)の翌日から完納の日までの期間について、延滞税を本税と併せて納付する必要があります。振替納税制度を利用する際には、振替日の口座残高にご注意ください。

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