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2012年12月10日

  • 税の最新情報

ニュージーランドとの新租税条約、署名・締結

 財務省は、ホームページに「ニュージーランドとの新租税条約が署名されました」を公表しました。 これは、日本国政府とニュージーランド政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約」の署名が東京で行われたことを受けて、公表されたものです。
 新条約は、1963年に締結された現行条約の内容を全面的に改めるものです。投資先の国における、配当や利子、使用料などの投資所得に対する課税を軽減・免除するとともに、租税回避行為の防止のための規定等が設けられています。


1.投資先の国における投資所得に対する課税の軽減又は免除
      配当   15% → 免税(議決権10%以上)、15%(その他)
      利子   規定なし → 免税(政府、銀行等)、10%(その他)
      使用料   規定なし → 5%


2.租税回避行為の防止のための規定の導入
源泉地国課税を免除する範囲が大幅に拡大したことに伴い、条約の特典の濫用による租税回避行為のおそれが増大します。そこで、これを防止するため、以下の規定が設けられました。
 (1) 特典の制限に関する規定
     条約の特典を受けることができる者を一定の要件を満たす者に限定されています。
 (2)「条約の特典の濫用のための取引」と認められる取引に関する規定
     取引の目的に照らしてその取引が条約の特典の濫用と認められる場合には、
         条約の特典を認めないとされています。


 新条約は、日本・ニュージーランドの両国において、それぞれの国内手続を経た後、その手続の完了を通知する公文書を交換した日の翌日から30日目の日に効力が生じます。新条約の適用開始時期は、下記の通りです。
  ・源泉徴収される所得に対する租税 
   効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額
  ・源泉徴収されない所得に対する租税
   効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得
  ・その他の租税
   効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税 
 
 経済環境は多様化しており、今後は、租税条約の締結国・地域を増やすとともに、この新条約と同様、既存の租税条約を改正することも重要となりそうです。


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