2010年1月24日
- 税の最新情報
国税庁、「外国子会社配当益金不算入制度Q&A」を公表
国税庁は、「外国子会社配当益金不算入制度(配当免除制度)に関するQ&A」を公表し、配当免除制度に関する取扱いについて、一定の指針を明らかにしました。
外国子会社配当益金不算入制度(配当免除制度)とは、内国法人が一定の要件を満たす外国子会社から受ける配当等を益金不算入とする制度です。平成21年度税制改正により設けられました。
同制度は、原則として、内国法人が平成21年4月1日以後に開始する事業年度において一定の要件を満たす外国子会社から受ける配当等の額について適用されますが、外国子会社合算税制や外国税額控除制度など他の制度との関係において、その適用に関する経過措置が設けられています。しかし、実務では取扱いがわかりにくい箇所もあり、国税庁の見解が待たれていました。
このQ&Aは、同制度に関する取扱いについて、国税庁に寄せられた主な質問に対する回答を取りまとめています。
設問は、具体的には「特定外国子会社等から受ける配当等に係る適用関係」、「適用除外の特定外国子会社等から受ける配当等に係る適用関係」、「特定外国子会社等から受けるみなし配当に係る取扱い」、及び「益金算入された配当等の額に係る外国源泉税の外国税額控除の適用」の4問です。
国税庁は、今後も参考になる事項については順次、公表する予定としており、その見解が注目されます。
外国子会社配当益金不算入制度(配当免除制度)とは、内国法人が一定の要件を満たす外国子会社から受ける配当等を益金不算入とする制度です。平成21年度税制改正により設けられました。
同制度は、原則として、内国法人が平成21年4月1日以後に開始する事業年度において一定の要件を満たす外国子会社から受ける配当等の額について適用されますが、外国子会社合算税制や外国税額控除制度など他の制度との関係において、その適用に関する経過措置が設けられています。しかし、実務では取扱いがわかりにくい箇所もあり、国税庁の見解が待たれていました。
このQ&Aは、同制度に関する取扱いについて、国税庁に寄せられた主な質問に対する回答を取りまとめています。
設問は、具体的には「特定外国子会社等から受ける配当等に係る適用関係」、「適用除外の特定外国子会社等から受ける配当等に係る適用関係」、「特定外国子会社等から受けるみなし配当に係る取扱い」、及び「益金算入された配当等の額に係る外国源泉税の外国税額控除の適用」の4問です。
国税庁は、今後も参考になる事項については順次、公表する予定としており、その見解が注目されます。