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2013年3月11日

  • 税の最新情報

消費税法施行令、閣議決定

消費税率が引き上げられる際に適用される経過措置の詳細について規定された、消費税法施行令が8日、閣議決定されました。
消費税率が引き上げられる際に適用される経過措置については、昨年8月22日に公布・施行された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(消費増税法)の附則に規定があります。今回の施行令には、計算方法や内容について、より具体的に規定されています。
施行令を踏まえて、消費税率の適用スケジュールをまとめると、以下の通りです。
・通常の商品
2014年4月1日以降購入 → 消費税率8%
・映画等の前売り券
同年3月31日までに購入 → 映画等の鑑賞が4月1日以降でも、消費税率5%
・新築の注文住宅、大規模なリフォーム
同年9月30日までに契約 → 引き渡しが4月1日以降でも、消費税率5%
・雑誌などの年間購読契約
同年3月31日までに購読料支払 → 配本が4月1日以降でも、消費税率5%
施行令に規定された措置は、消費税率を3%から5%に引き上げた時の措置を踏襲しているようです。施行令は、近日中に公布される予定です。

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