2013年4月15日
- 税の最新情報
株式保有特定会社の25%ルール、通達改正へ
国税庁は、大会社の「株式保有特定会社」の数値基準を25%以上から50%以上に引き上げる改正案を作成しました。現在、パブリックコメントを募集中です。
本年2月28日東京高裁において、株式保有特定会社の株式の価額を原則として純資産価額方式により評価すること自体は合理的であると認められるものの、株式保有特定会社と認定する「株式保有割合25%以上」という数値は、もはや資産構成が著しく株式等に偏っているとまではいえなくなっていると判断されました。
そのため国税庁は、評価通達189(2)おける大会社の株式保有特定会社の判定基準を改正する案を検討しているところです。
高裁判決では、本通達の定めについて、「大会社につき株式保有割合が25%以上である評価会社を一律に株式保有特定会社と定める本件判定基準が本件相続開始時においてもなお合理性を有していたものとはいえない」としています。その上で、判決の事案について、「判定基準をそのまま適用して株式保有会社に該当するものとすることができないから、J社が株式保有特定会社に該当するか否かは、前記のとおり、その株式保有割合に加えて、その企業としての規模や事業の実態等を総合考慮して判断するのが相当である。」としています。
つまり、「大会社の判定基準」が合理性を有するものであれば、判定基準をそのまま適用することができるため、企業としての規模や事業の実態等を総合考慮することまでを求めるものではないと解されます。
そこで、本通達の改正案は、現下の上場会社の株式等の保有状況に基づき、大会社の「株式保有特定会社」の数値基準を25%以上から50%以上に引き上げるとしています。
なお、改正後の評価通達は、改正後に納税者の方が相続税又は贈与税について申告する場合又は税務署長が更正・決定する場合における財産の評価に適用することとしています。
過去の申告に関して、更正の請求が出来るか否かは現在のところ不明確です。しかし、過去に更正の請求が認められた事例と比べると、判決により従来の取扱いが変更されるという点では同様であるため、新通達発遣時には更正の請求が認められそうです。
本年2月28日東京高裁において、株式保有特定会社の株式の価額を原則として純資産価額方式により評価すること自体は合理的であると認められるものの、株式保有特定会社と認定する「株式保有割合25%以上」という数値は、もはや資産構成が著しく株式等に偏っているとまではいえなくなっていると判断されました。
そのため国税庁は、評価通達189(2)おける大会社の株式保有特定会社の判定基準を改正する案を検討しているところです。
高裁判決では、本通達の定めについて、「大会社につき株式保有割合が25%以上である評価会社を一律に株式保有特定会社と定める本件判定基準が本件相続開始時においてもなお合理性を有していたものとはいえない」としています。その上で、判決の事案について、「判定基準をそのまま適用して株式保有会社に該当するものとすることができないから、J社が株式保有特定会社に該当するか否かは、前記のとおり、その株式保有割合に加えて、その企業としての規模や事業の実態等を総合考慮して判断するのが相当である。」としています。
つまり、「大会社の判定基準」が合理性を有するものであれば、判定基準をそのまま適用することができるため、企業としての規模や事業の実態等を総合考慮することまでを求めるものではないと解されます。
そこで、本通達の改正案は、現下の上場会社の株式等の保有状況に基づき、大会社の「株式保有特定会社」の数値基準を25%以上から50%以上に引き上げるとしています。
なお、改正後の評価通達は、改正後に納税者の方が相続税又は贈与税について申告する場合又は税務署長が更正・決定する場合における財産の評価に適用することとしています。
過去の申告に関して、更正の請求が出来るか否かは現在のところ不明確です。しかし、過去に更正の請求が認められた事例と比べると、判決により従来の取扱いが変更されるという点では同様であるため、新通達発遣時には更正の請求が認められそうです。