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2013年4月22日

  • 税の最新情報

国税庁、「『国外財産調書』の提出制度のあらまし」を公表

 国税庁は、PRリーフレット「『国外財産調書』の提出制度のあらまし」を公表しました。


 国外財産調書制度は、平成24年度税制改正において創設された制度です。適正な課税・徴収の確保を図る観点から、「国外財産の保有者からその保有する国外財産について申告していただく仕組み」です。国税庁のリーフレットには「申告していただく仕組み」とあり、ここだけを読むと任意の制度という印象ですが、故意に国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合や正当な理由なく期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則規定が設けられています。


 この国外財産調書を提出しなければならない対象者は、居住者(「非永住者」を除く)で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方です。


 財産が国外にあるかどうかの判定については、財産の種類ごとに行います。例えば「不動産または動産」は、その不動産または動産の所在、「預金、貯金または積金」は、その預金等の受入れをした営業所または事業所の所在などにより判定します。


 また、国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」または時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。日本円への換算は、同日における「外国為替の売買相場」により行います。


 制度創設後、最初の国外財産調書は、本年12月31日における国外財産の保有状況を記載して、来年3月17日までに提出することになります。


 先に記載した罰則規定の他、国外財産調書が未提出のとき、または調書に記載がない財産について所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されるという措置が設けられているので、調書の作成には、十分な注意が必要です。


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