2013年5月7日
- 税の最新情報
文科省が、教育資金一括贈与のQ&Aに追加
文部科学省は、ホームページ上で公表している「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について」の中にあるQ&Aを追加しました。
同資料には、まず、制度の背景、概要等を説明した後に、Q&Aが掲載されていました。当初は13問が掲載されていましたが、今回、新たに2項目「具体的な費目について」6問及び「領収書等について」7問が追加され、他2問と合わせ、計15問を加え、全28問とされました。
今回、追加された設問に、「Q3-2 『社会通念上相当と認められるもの』とありますが、どのようなものが『社会通念上相当』と認められないのですか。」という問いがあります。
そもそも、学校等以外に対して直接支払われる金銭で、教育資金として非課税措置の適用を受けられるのは、社会通念上相当と認められるものに限られます。利用者等からは、何が社会通念上相当と認められ、何が認められないのか、一定の指針が欲しいという要望がありました。この要望に文科省が指針を示したのが、Q3-2です。
問の答えでは、社会通念上相当でないものを網羅的に示すことはできないとした上で、
・賭博やギャンブルに関するもの(麻雀やカジノの手法を教える教室)
・酒類やたばこを楽しむことを目的とする講習
・遊興・遊具を内容とするもの(トランプ、パチンコ、ゲーム、カラオケ、手品、占い等を
教える教室など)
・娯楽目的の鑑賞を行うことを目的とするもの
等を例に挙げ、これらの内容のものは、社会通念上相当と認められないため、教育のために支払われるとはいえないとしています。
この他、領収書等の記載要件についても、詳細な解説が加えられています。制度の利用をお考えの方には、役立つ情報となりそうです。