2013年5月13日
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政府、消費税還元セールに関する表示の正式見解をまとめる
政府が、「消費税還元セールに関する表示」についての正式な見解を国会に示したという報道がありました。正式見解は、4省庁(消費者庁、総務省、財務省、経済産業省)と公式委員会の連名になっているようです。
この見解は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第8条(事業者の遵守事項)の規定に関するものです。
第八条 事業者は、平成二十六年四月一日以後における自己の供給する商品
又は役務の取引について、次に掲げる表示をしてはならない。
一 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
二 取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から
減ずる旨の表示
三 前二号に掲げるもののほか、消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を
提供する旨の表示として内閣府令で定めるもの
同法案が国会に提出された当初、政府は、直接的に「消費税還元」をうたうセールだけでなく、「消費税を連想させる宣伝」はすべて禁じる可能性があるとしてきました。
今回の見解は、当初の方針を修正し、消費税の文言を含まない宣伝を容認する内容のようです。
新聞報道をまとめると下記の通りです。
<禁止>
「消費税は転嫁しません」
「消費税率上昇分値引きします。」
「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します。」
<容認>
「春の生活応援セール」
「3%値下げ」
同法案は、大手企業が取引先に消費増税分の値下げを要求する、「買いたたき」を防止するため等に設けられたものですが、あまりに規制を厳しくし過ぎると、企業努力による値下げが認められなくなり、かえって適正な企業間競争を阻害する結果になりかねません。
禁止と容認の線引きが難しいところですが、方針が明確でなければ、小売企業は安心してセールを行うことができません。同法案に違反したとして摘発されると、マイナスイメージがつき、小売企業にとっては大きなダメージになりかねないからです。
今回の見解により、セール表示に関する方針が示されましたが、小売業界には、より具体的に禁止行為を示すよう求めるという動きもあるようです。