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2013年5月20日

  • 税の最新情報

大阪国税局、文書回答「市有地等購入資金利子補給金は雑所得」

 福知山市が行った大阪国税局に対する照会の文書回答が、国税庁ホームページに公開されました。内容は、福知山市の私有地等購入資金利子補給金交付制度のより支給される利子補給金は、所得税の課税上、雑所得に該当するというものです。


 福知山市では、市税の滞納がない者が、今年4月1日以降、金融機関から資金を借り入れ、同市の市有地等を購入する場合又は購入した市有地等に新築の建物を建設する場合、その借入金に対する利子について補給金を交付する制度、「福知山市市有地等購入資金利子補給金交付制度」を実施しています。


 利子補給金の金額は、具体的には、市有地購入等のための借入金の最初の返済日から5年間に支払った利子の全額(上限:市有地等の購入金額の100分の1)です。


 制度の適用を受けるために「利子補給金認定申請書」を提出して認定を受けた後、毎年「利子補給金交付申請書」を提出し、利子補給金の交付を受けます。


 この利子補給金に対して課税する所得税の区分について明確にするために、福知山市は大阪国税局に照会しました。


 大阪国税局は照会に対して、利子補給金については、地方公共団体からの補助金又は給付金ではあるものの、国庫補助金等の総収入金額不算入の規定とされる固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等には当たらないとした上で、その所得区分については、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しないとしています。さらに、最長5年間にわたり継続的に交付されるものであることから、一時所得にも該当しないとし、雑所得に該当するものとしています。


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