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2010年1月11日

  • 税の最新情報

国税庁、ホームページ上に「確定申告書の記載例集」等を掲載

平成21年分確定申告に向けて、国税庁はホームページ上に、「確定申告等に関する手引き等」「確定申告書の記載例集」「個人の確定申告書を作成される方へ」を掲載しました。

平成21年分以後の確定申告では、上場株式等に係る譲渡損失の金額と上場株式等の配当等に係る配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)の金額と損益通算ができることとなりました。そのため「平成21年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた」において、事例1~5まで掲げて記載例を詳細に説明しています。

損益通算とは、2種類以上の所得があり、1つの所得が赤字、他の所得が黒字の場合に、その所得の赤字と他の所得の黒字とを一定の順序に従って通算し、所得税の計算を行うというものです。今までは、上場株式や株式投資信託などの売却損益のみが通算可能でしたが、平成21年から株の配当金や投資信託の収益分配金も通算できることになりました。

従って、上場株式等の譲渡において損失が発生し、その金額が受け取った配当金の額を上回っている場合、配当金から源泉徴収された税金の還付を受けられることになります。また、損益通算してもなお控除しきれない金額がある場合には、翌年以降3年間にわたり、確定申告により繰越控除することができます。

なお、平成21年分の所得について損益通算するためには、確定申告等の要件があるので注意が必要です。

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