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2013年6月17日

  • 税の最新情報

消費税転嫁対策措置法は、10月1日施行に

 6月5日に成立した「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策措置法)の施行日が、平成25年10月1日に決まりました。14日に公布された消費税転嫁対策措置法の施行期日を定める政令に、定められています。


 消費税転嫁対策措置法は、消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的としており、仕入側の大手小売事業者が取引先の中小事業者に対し、増税分の価格転嫁を拒むこと等を禁止した規定や、消費者に消費税の増税分が転嫁されていないという誤解を与えかねない「消費税還元セール」などの広告表示を禁止する規定などが設けられています。


 また、小売事業者の事務負担を軽減するために、消費税法に規定されている「総額表示義務」を緩和する措置が設けられています。同法の施行日を、消費税率引上げ予定より前に定めたことにより、小売店などが、消費税率引上げ前に、余裕を持って値札を張り替えられるようになります。


 この緩和措置により、現行の総額表示制度では認められない、「10,000円+税」などの価格表示が、税込価格と誤認されない場合に限り認められます。認められる表示の具体例などは、今後、ガイドラインなどで示される見込みです。


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