2013年7月8日
- 税の最新情報
相続税の物納 申請、処理件数とも3年連続減少
国税庁は、ホームページにおいて、「相続税の物納処理状況等」の平成24年度分データを更新しました。
相続税について、分割して支払う延納によっても金銭で納付することが困難な場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度に、一定の相続財産を相続税として納める「物納」が認められています。ホームページの資料を見ると、平成24年度は、相続税の物納申請件数、処理件数とも3年連続して減少しています。
平成24年度の申請件数は209件、金額は87億円で、前年度に比べると件数は42.6%減、金額も72.0%減と大幅に減少しています。
平成24年度の処理件数は305件、金額は241億円で、前年度に比べると件数は31.0%減、金額は25.2%減と、やはり減少しています。
物納申請後の処理は、物納が許可された件数は205件で、全体の67.2%にあたります。
一方、物納を却下された件数は45件、全体の14.8%と、過去5年間で最も高い数字になっています。
なお、平成25年度税制改正では、暴力団関係者が地上権、永小作権、賃借権等の権利を設定している不動産、及び暴力団との関係が認められる法人が発行した株式は、相続税物納の管理処分不適格財産として、物納の対象から排除されました。これにより、相続税物納により国が引き受ける国有財産から、暴力団関係者による不当な影響を排除し、国有財産の適正な管理(貸付契約)と処分(入札等)が可能になると見込まれます。