2013年7月16日
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国税庁、教育資金一括贈与の非課税制度に係る通達を公表
国税庁は、ホームページに「『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』等の一部改正について」を公表しました。租税特別措置法のうち、相続税法の特例に関する通達を追加・修正したものです。
平成25年度税制改正法により新たに設けられた、教育資金一括贈与の非課税制度に係る通達も定められています。その多くは、法律、政省令等に定められている事項を整理したものですが、通達により取扱いが明らかになった事項もあります。たとえば、「領収書等に記載された金額が外国通貨により表示されている場合の邦貨換算」の方法です。
教育資金として支払ったとして、受贈者が金融機関に提出する領収書等に記載された金額が外国通貨だった場合、日本円に換算する必要があります。その際は、領収書等の日付における最終の為替相場(金融機関が公表する対顧客直物電信売相場TTS)により、日本円に換算することが、租税特別措置法関係通達70の2の2-8に明記されています。
平成25年度税制改正の内容を踏まえると、まだ通達の追加・修正がありそうですので、第2弾の公表がいつか、気になるところです。