2013年7月29日
- 税の最新情報
消費者庁等、消費増税時の広告や総額表示の特例指針案を公表
消費者庁、公正取引委員会(公取委)、財務省は25日、消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン案を公表しました。(1)消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方(案)(消費者庁)、(2)消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法及び下請法上の考え方(案)(公取委)、(3)総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置に関する考え方(案)(財務省)、(4)総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方(案)(消費者庁)の4つです。
このガイドライン(案)は、大きく2つに分けられます。一つは、上記(1)(2)の消費増税時の広告や適正な転嫁を確保するための特例措置に対する考え方、もう一つは、(3)(4)の総額表示義務の特例に対する考え方です。
1.消費増税時の広告や適正な転嫁を確保するための特例措置に対する考え方
(1)消費者庁のガイドライン案では、消費税転嫁対策特別措置法8条「事業者の遵守事項」の趣旨を示した上で、その禁止表示の例を具体的にあげています。
<禁止表示の例>
「消費税は転嫁しません」「消費税率上昇分値引きします」
「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」
「増税分3%値下げ」「税率引上げ対策、8%還元セール」
(2)公取委のガイドライン案では、中小企業者等が消費税の増税分を価格へ転嫁しやすい環境を整備するため、消費税転嫁対策特別措置法における措置の運用方法を示すとともに、問題となる行為を具体的に示しています。
2.総額表示義務の特例に対する考え方
(3)財務省のガイドライン案では、消費税転嫁対策特別措置法10条に定める「総額表示義務の特例」の適用要件である「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」について、その考え方及び例を示しています。
(4)消費者庁のガイドライン案では、消費税転嫁対策特別措置法10条に定める「総額表示義務の特例」により、税込価格と税抜価格を併記する場合、消費者が誤認するような表記は、景品表示法で禁止する不当な表示に該当する可能性がある旨を示しています。
<誤認防止措置に該当する価格表示例>
○○○円(税抜き) ○○○円(税抜価格)
○○○円(本体) ○○○円(本体価格)
○○○円+税 ○○○円+消費税
いずれも8月23日までパブリックコメントを募集した後、正式なガイドラインが決定されます。