2013年9月2日
- 税の最新情報
国際税務一口メモ~日本の居住者がグリーンカードを保有している場合
今回は、日本の居住者がグリーンカード(米国永住権)を保有している場合における留意事項について、お伝えします。
日本の居住者は、国内所得、国外所得を問わず、すべての所得が日本の課税対象となります。
一方、グリーンカード保有者(米国永住者)は、国内所得、国外所得を問わず、すべての所得が米国の課税対象となります。そのため、日本の居住者がグリーンカードを保有している場合には、日本と米国の両国で申告・納税が必要になります。
例えば、グリーンカードを保有している日本居住者が日本で給与を受け取る場合には、日本で年末調整が済んでいても、米国において申告(Form 1040(所得税申告書)をIRS(米国課税庁)に提出)を行う必要があります。
また、日本と外国との間で納税が発生する場合には、居住地国で外国税額控除を適用し二重課税を調整しますが、上記のように日米における二重居住者となる場合には、日米租税条約基づいた計算方法を選択適用することで、通常の外国税額控除以上の控除枠をとることもできます。
このような米国における手続きを負担に感じることから、グリーンカードの放棄を検討されるお客様もいらっしゃいますが、その際には米国における出国税課税に留意が必要です。
出国税課税とは、富裕層のキャピタルフライトを防止するために米国等で導入されている税制で、グリーンカード放棄時点における財産のみなし売却益課税をいいます(8年以上保有し、かつ、放棄時点の財産が2百万ドル以上ある場合などに課税が生じます)。すなわち、出国の時に所有している財産の含み益に対して課税が生じる可能性があるということです。この出国税は、今後の日本においても導入される可能性のある税制の1つです。
他にも、グリーンカード保有者は米国版の国外財産調書の提出が原則として必要になるなど、様々な諸手続きが求められるケースがありますので、米国における取扱いにも注意が必要です。
日本の居住者は、国内所得、国外所得を問わず、すべての所得が日本の課税対象となります。
一方、グリーンカード保有者(米国永住者)は、国内所得、国外所得を問わず、すべての所得が米国の課税対象となります。そのため、日本の居住者がグリーンカードを保有している場合には、日本と米国の両国で申告・納税が必要になります。
例えば、グリーンカードを保有している日本居住者が日本で給与を受け取る場合には、日本で年末調整が済んでいても、米国において申告(Form 1040(所得税申告書)をIRS(米国課税庁)に提出)を行う必要があります。
また、日本と外国との間で納税が発生する場合には、居住地国で外国税額控除を適用し二重課税を調整しますが、上記のように日米における二重居住者となる場合には、日米租税条約基づいた計算方法を選択適用することで、通常の外国税額控除以上の控除枠をとることもできます。
このような米国における手続きを負担に感じることから、グリーンカードの放棄を検討されるお客様もいらっしゃいますが、その際には米国における出国税課税に留意が必要です。
出国税課税とは、富裕層のキャピタルフライトを防止するために米国等で導入されている税制で、グリーンカード放棄時点における財産のみなし売却益課税をいいます(8年以上保有し、かつ、放棄時点の財産が2百万ドル以上ある場合などに課税が生じます)。すなわち、出国の時に所有している財産の含み益に対して課税が生じる可能性があるということです。この出国税は、今後の日本においても導入される可能性のある税制の1つです。
他にも、グリーンカード保有者は米国版の国外財産調書の提出が原則として必要になるなど、様々な諸手続きが求められるケースがありますので、米国における取扱いにも注意が必要です。