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2013年9月9日

  • 税の最新情報

最高裁、非嫡出子の相続格差に違憲判断

 最高裁大法廷は4日、民法の非嫡出子の相続格差規定について、裁判官全員一致で違憲判断を示しました。


 民法900条第4号では、法定相続分について「子が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする」とし、「ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とする。」と規定しています。


 最高裁は、この非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする但書について、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反すると判断しました。


 判決では、民法900条但書の規定が、遅くとも本件の相続申告があった平成13年7月当時において憲法に違反していたとしています。


 その一方で、既に関係者間において裁判、合意等により確定的なものとなったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは、著しく法的安定性を害するため、相当ではないとしています。


 憲法違反という判断を受けて、早ければ秋の国会で法改正が行われます。相続税法では、相続税の総額を計算する際、民法900条規定の概念を用いており、条文が改正されると、相続税の総額の計算結果が従来とは異なるケースが出てきます。


 既に相続申告をしている場合でも、違憲判決を受け、相続税の総額が減少するケースでは、更正の請求等により還付を受けられるよう手当てされる可能性がありますので、国税庁の動向に注意が必要です。


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