2010年7月19日
- 税の最新情報
国税庁、法人税基本通達の改正を公表
国税庁は、法人税基本通達等の一部を改正し、ホームページに公表しました。この通達等改正は、平成22年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったものです。
主な改正点は、(1)100%グループ内の法人間の取引等、(2)受取配当等の益金不算入、(3)完全支配関係がある内国法人間の寄附金・受贈益、(4)期限切れ欠損金の損金算入、(5)中小企業向け特例措置の大法人の100%子法人に対する不適用、の5点です。
改正された通達では、疑義が生じる点について一定の解釈を明示すると共に、誤りそうな点については留意を促しています。
平成22年度改正により新設された「100%グループ内法人間の取引等」については、条文解釈に疑義が生じる点もあり、国税当局の解釈が待たれていました。国税当局の解釈の指針が示されたことで、制度への理解が深まりそうです。
主な改正点は、(1)100%グループ内の法人間の取引等、(2)受取配当等の益金不算入、(3)完全支配関係がある内国法人間の寄附金・受贈益、(4)期限切れ欠損金の損金算入、(5)中小企業向け特例措置の大法人の100%子法人に対する不適用、の5点です。
改正された通達では、疑義が生じる点について一定の解釈を明示すると共に、誤りそうな点については留意を促しています。
平成22年度改正により新設された「100%グループ内法人間の取引等」については、条文解釈に疑義が生じる点もあり、国税当局の解釈が待たれていました。国税当局の解釈の指針が示されたことで、制度への理解が深まりそうです。