お知らせ

2010年3月23日

  • 税の最新情報

申告期限の延長及び納税猶予などの手続関係

○ 申告期限の延長

 納税者の方が災害により被害を受け、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2ヶ月以内に限り、その期限が延長されます。

○ 納税の猶予

 納税者の方が災害により被害を受けた場合には、一定の国税について納税の猶予を受けることができます。

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