2010年3月23日
- 税の最新情報
損害が生じた場合
○ 住宅や家財について損害が生じた場合
災害等により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で①「所得税法」に定める雑損控除の方法、②「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
○ 個人事業主の事業用資産について損害が生じた場合
個人事業主の事業用資産に損失が生じたときは、その損害額は事業所得の必要経費となります。損害額は、「その資産の帳簿価額等-損害発生直後のその資産の価額・発生資材の価額-保険金等で補填される金額」です。
この資産損失の額を必要経費に算入し、事業所得が赤字となった場合には、翌年以降3年間その赤字を繰り越すことができます。
○ 相続・贈与により取得した財産について損害が生じた場合
相続又は遺贈により取得した財産について、災害等により相続税・贈与税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額の10%以上の被害を受けたときには、相続税・贈与税の軽減を受けることができます。
○ 固定資産税等地方税の減免
災害が発生した場合において、自動車税、個人の事業税、個人の住民税、固定資産税等の地方税については、各地方自治体の条例の定めるところにより、減免を受けることができます。