2013年4月8日
- 税の最新情報
文科省、教育資金一括贈与に関するQ&Aを公表
文部科学省は、ホームページに「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について」を公表しました。同資料を見ると、まず、制度の背景、概要等を説明した後に、13問のQ&Aを掲載しています。
非課税の対象となる「教育資金」については、その支払先ごとに、具体的に例示しています。
(1) 学校等に対して直接支払われる次のような金銭
① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
② 学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
(2) 学校等以外に対して直接支払われる次に様な金銭で社会通念上相当と認められるもの
<イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
③ 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④ スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)
その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
⑤ ③の役務提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭
<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
⑥ ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
従って、参考書などの物品は、学校等に直接支払うものであるか、学校等が必要と認めたものを販売店等に支払った場合に限り、非課税の対象となる「教育資金」に該当します。
(ただし、販売店等に支払った場合には、500万円までの非課税枠の対象となります。)
習い事に必要な物品で、販売店で購入したものについては、「教育資金」の対象にはならないので、注意が必要です。
文部科学省は、教育資金の非課税措置に係るQ&Aを、今後も順次更新するようです。