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2013年4月30日

  • 税の最新情報

国税庁、消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&Aを公表

 国税庁は、平成26年4月1日以後に行われる予定の消費税率引上げに伴う、同日以後の消費税率等に関する経過措置について、その取扱いを示すQ&Aを公表しました。


 Q&Aは合計59問で、以下の章に分かれています。

  1.施行日前後の取引に係る税率の適用関係等

  2.旅客運賃等の税率等に関する経過措置

  3.電気料金等の税率等に関する経過措置

  4.工事の請負等の税率に関する経過措置

  5.資産の貸付けの税率等に関する経過措置

  6.指定役務の提供の税率等に関する経過措置

  7.予約販売に係る書籍等に関する経過措置

  8.通信販売等に関する経過措置

  9.その他の経過措置


 このうち、2.旅客運賃等の税率等に関する経過措置の問10では、ディナーショーとディナークルーズに対する経過措置の適用について記載があります。この記載をもとに、具体例で違いを比較してみましょう。


 例えば、平成26年4月1日以後に開催する、税抜価格1万円のディナーショーとディナークルーズがあるとします。
 平成26年3月31日までに、ディナーショーのチケットを購入すると、こちらは経過措置により旧税率の適用があるため、価格は「1万500円」です。ディナーショーは「ディナー+ショー」ですが、ショーがメインと考えられるため、その料金は「映画、演劇、園芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金」に該当し、経過措置が適用されるからです。


 一方、同じ日にディナークルーズのチケットを購入しても、こちらは経過措置の適用がないため、新税率による価格「1万800円」となります。ディナークルーズは「ディナー+クルーズ」ですが、ディナーがメインと考えられます。クルーズは飲食を提供する場所に付加価値を与えるに過ぎないため、その料金は「船舶に係る旅客運賃」に該当しないことから、経過措置を適用することができません。従って、新税率が適用されます。


 このように経過措置が適用されるか否かは、その契約や役務提供等の内容により判断する必要がありますので、ご注意ください。


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