2020年4月6日
- 税の最新情報
【新型コロナ関連】令和元年分確定申告における申告期限の柔軟な取扱いについて
国税庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、期限内に令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告をすることが困難な方については、 期限を区切らずに、4月17日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付ける旨、ホームページに掲載しました。
申告書の作成又は税務署への来署が可能になった時点で税務署へ申し出ることにより、申告期限延長の取扱いがなされます。
無条件に延長された前回とは異なり、個別に申し出る必要がありますが、期限が区切られず柔軟に受け付けられるため、状況が落ち着いてから申告することができます。
また、振替納税をご利用の場合には、 所轄の税務署から個別に 振替日(※)の連絡があるそうです。
※ 振替日は、延長後の期限から税務署内での処理や金融機関への連絡等に要する日数を加算して個別に設定
(参考)4月16日までに申告された方の振替納税日
・申告所得税 5月15日(金)
・個人事業者の消費税 5月19日(火)
これに伴い、「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ」が公表されています。
問1.どのような場合に個別延⻑が認められますか。問2.個別延⻑の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延⻑の対象となりますか。
問4.個別延⻑する場合には、どのような手続きが必要となりますか。
このFAQによると、個別延長の手続きには、申請書等の提出は不要で、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」旨を付記すればいいそうです。
この場合の申告期限及び納付期限は、原則として「申告書の提出日」となります。
なお、併せて 「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ 」が更新されています。
問2-2 .《 法人の 期限の個別延長 について 》が追加されており、 法人についても、 個 人の取扱いと同様に、柔軟に確定申告を受け付けることとしています。