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2020年4月10日

  • 税の最新情報

【新型コロナ関連】納税猶予(6/26更新)


新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方は、税務署に申請することにより、納税が猶予されます。

現在でも納税が猶予される制度はありますが、今般の緊急経済対策により、納税者にとって有利な特例制度が導入されました。

今回はこの特例制度に限定してご紹介します。

● 制度の概要
新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、国税の納付を猶予することができる制度です。
地方税についても、同様です。
  
● 制度の特徴
本特例制度の特徴は、「無担保」「延滞税無し」という点です。
一般の制度では、原則として担保の提供が必要とされ、延滞税も軽減されていますが(8.9%→1.6%)課されています。
    
● 対象者
個人・法人を問わず、以下の要件をいずれも満たす方が対象となります。

1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
2.一時に納税を行うことが困難であること

※「一時に納付を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請者の置かれた状況に配慮して対応される。

収入が概ね20%以上減少していれば、損益が黒字であっても、本特例を利用することができます。

また、前年の月別収入が不明の場合には、「年間収入を按分した額(平均収入)と比較する」「事業開始後1年を経過していない場合、令和2年1月までの任意の期間と比較する」など、他の方法により収入減少割合を判断することも認められるようです。

上記要件を満たす場合には、フリーランス、パート、アルバイト、白色申告の事業者も、本特例の対象となります。
     
● 対象となる税金
・令和2年2月1日から同3年2月1日(※1)までに納期限が到来するほぼすべての税目(国税、地方税(※2))。

※1 6/26修正(修正前:同年1月31日)
※2 印紙、証紙によるものを除く

・上記のうち、令和2年6月30日までは、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を適用可。   
    
● 猶予を受けられる期間
迅速かつ柔軟に対応するため、納税者から特段の申し出がない限り、原則 1年間納税が猶予されます。
(注)中間申告分や予定納税分の猶予期間は、確定申告期限までとなります。
  
猶予される税額
猶予される税額は、「納付することが困難な金額」です。具体的には下記(1)の額から(2)の額を控除した金額になります。
(1)納付すべき国税の額
(2) 納税者の納付能力を判定した日において納税者が有する現金、預貯金等の価額に相当する金額から、それぞれ次に定める額を控除した金額(その額が0円に満たない場合には、0円)
  イ 納税者が法人の場合には、その事業の継続のために必要な少なくとも今後6か月間の運転資金の額
  ロ 納税者が個人の場合には、次に掲げる額の合計額
  (イ) 納税者及び納税者と生計を一にする配偶者その他の親族の生活の維持のために必要な少なくとも今後6か月間の費用に相当する金額
  (ロ) 納税者の事業の継続のために必要な少なくとも今後6か月間の運転資金の額
  
現在、手元に現預金があっても、半年分の事業資金を考慮すると納税が難しい場合には、本特例の適用対象となります。

● 申請手続等
・令和2年6月30日 又は 納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要。
・申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料の提出が必要(提出が難しい場合には、口頭説明でも可。)
・収入減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響であることを証明する必要はなく、申請書にあらかじめ記載してある項目(例:「イベント等の自粛で収入が減少」)の中から選んでチェックするのみ。
【申請書の記載例】納税の猶予申請書(特例猶予用)

なお、収入が20%減少していない場合等、本特例の要件を満たさない場合でも、現行の猶予制度を利用できる場合がありますので、ご注意ください。

※ 国税局納税猶予相談センターが開設されました。
  相談を希望される方は、所轄の国税局納税猶予相談センターにお電話ください。
   国税庁HP「国税局納税猶予相談センターのご案内


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