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2020年5月1日

  • 税の最新情報

【新型コロナ関連】中間申告期限の個別延長について(R4.2.3更新)

国税庁は、当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」として取りまとめ、公表しています。

このFAQは、随時更新されています。今回は令和4年2月月3日に更新された法人税及び消費税の「中間申告期限の個別延長」についてご紹介します。


問 <<中間申告期限の個別延長について>>

法人税又は消費税の中間申告について、その提出期限までに中間申告書の提出がなかった場合には、中間申告書の提出があったものとみなされることとされています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、その提出期限までに中間申告書が提出できない場合、災害その他やむを得ない理由による提出期限の延長が認められますか。


法人税又は消費税の中間申告についても、期限までに提出することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、確定申告と同様に、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で、その提出期限の延長が認められます。
  

〔中間申告書の提出期限の延長について〕
例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により、当期の業績が悪化しているような 場合には、通常の中間申告に代えて、仮決算による中間申告を検討することとなると考えられます。

その際に、外出自粛要請の影響など、通常の業務体制が維持できないことにより、例 えば、
①  通常の中間申告に係る納付税額と、仮決算による中間申告に係る納付税額を比較・ 検討するための準備に時間を要する
②  仮決算による中間申告に係る申告書の作成に時間を要する
など、中間申告書を提出期限までに提出することが困難となる場合が考えられますが、 このような場合にも、提出期限の延長が認められます。

〔事後的な提出期限延長の申請手続きについて〕
その提出期限までに中間申告書を提出することが困難な場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、2か月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出すれば、税務署長が指定した日(災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。

また、申請書の提出に代えて、中間申告書の提出 ができることとなった時点で、中間申告書の提出の際に、その中間申告書の余白部分に提出期限の延長申請である旨を記載し、提出することにより、事後的に提出期限の延長が認められます。
具体例 : 法人・個人


中間申告書を提出することが困難な状態が、確定申告書の提出期限まで 続く場合には、その中間申告書の提出は不要となります。

つまり、中間申告により納付する法人税及び消費税は生じないこととなります。この場合には 、 確定申告書を提出する際に、 確定申告書の余白に 、 中間申告書は新型コロナウイルス感染症の影響により提出できなかった旨を記載し、提出します。

通常、期限までに中間申告書の提出が無かった場合には、提出期限において中間申告書の提出があったものとみなされます(みなし申告)。

みなし申告の規定があるため、事後的に申告期限の延長を申請することは難しいのですが、国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響が甚大であること、広範囲にわたることを鑑み、中間申告書の提出期限の延長について事後的かつ簡易な方法による申請を認めています。


特集新型コロナウイルス感染症に関連した対応措置


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